大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)246 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小脇芳一、同古田進の上告理由第一点について。

原審は、被上告人の父Dは、昭和六年頃上告人の父Eの負債整理の際貸金の担保

としてF方の家、屋敷を譲り受けたほか、本件土地三筆を、右Dの養子である被上

告人名義で買い受け、爾来被上告人方で田畑の耕作を行なつてきたが、被上告人は

Dの死後、訴外Gを介して本件土地の登記手続を交渉した末、上告人の財産を管理

していた同人母Hの承諾を得たので、司法書士訴外Iの手により登記手続を了した

との事実を認定しており、右事実認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。すなわ

ち、原審は、証拠により適法に本件土地が被上告人の所有に属するとの事実を認定

しているのであつて、所論の本件土地が被上告人名義で登記されていることから同

人の所有に属するものと推定せらるべきものである旨の原判示は、判決に影響のな

い判断であり、右判断を違法とする所論もまた、判決に影響を及ぼす主張とは認め

られない。それ故、所論は採るを得ない。(なお、登記簿の記載は、権利関係を表

示する公の記載であるから、登記簿上被上告人において本件土地の所有権を取得し

た旨の登記が存する以上、本件土地は一応被上告人の所有に属するものと推定する

ことは何ら違法ではない。また、所論引用の判例は、登記の推定力を権利関係変動

の原因たる事実に限つて認めるものとした趣旨のものではなく、原判決は何ら右判

例に反する点はない。)

同第二点について。

所論乙号各証の上告人Aの印影が上告人の印鑑によるものであるならば、特に反

証のない限り、右上告人作成名義部分は真正に成立したものと推定することができ

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る。しかるに、原判決は、被上告人が右登記に必要な手続一切を司法書士Iに委託

し、右I司法書士は、昭和二元年一〇月初頃登記手続に必要な書類や上告人の印鑑

届を作成した上、上告人の母Hから所要の箇所に上告人の印を押捺してもらつて、

本件の各登記手続をしたものであることを認定しており、所論のように、被上告人

が上告人の印鑑を勝手に使用して諸手続をしたものとは認めていないのである。し

からば、原判決は、前記反証の認むべきものがないとして、所論乙各号証の上告人

Aの印影が上告人の印鑑によるものである点に争がない以上真正に成立したと認め

た趣旨と解することができる。それ故所論理由不備の違法は認められない。

同第三点について。

所論引用の判例は、所論のように伝聞証言の証拠能力を否定した趣旨のものとは

解されないから、原判決は右判例に違反するものではない。そして原審が所論証人

Jらの各証言を採用した点について、採証法則違反は認められない。所論は、ひつ

きよう原審の裁量に属する証拠の採否を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、

民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

る。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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